2025年09月19日
★重度障がい者への入浴介助の補助について/令和7年9月議会

清瀬市では、在宅の障害者の生活を支えるための様々な福祉サービスを提供されています。その中でも、清潔で健康的な生活を維持するために不可欠な入浴介助サービスは、特に重要な施策です。
しかし、筋ジストロフィー症などの難病を抱え、胃ろうなどを必要とされる重度障害者の方々にとって、入浴は単なる身体の清潔保持だけでなく、感染症予防といった医療的な観点からも厳格な管理が求められます。通常のヘルパーによる自宅での入浴介助では、衛生面でのリスクや介助者の身体的負担が大きく、また、一回あたりの費用も高額になりがちです。
現状では、市内の障害者向けサービスは通所型が中心であり、重度の障害者や、感染リスクの高い医療機器を使用されている方が安心して利用できる環境が十分とは言えません。ご家族やご本人が入浴介助の課題を抱え、精神的・金銭的な負担に直面している状況を、市はどのように認識されているかとして、以下の点を質問します。
1. サービスの利用実態について
市は、筋ジストロフィー症など、高度な医療的ケアを必要とする在宅の重度障害者の方々が、現在の入浴介助サービスをどの程度利用されているか、また、サービスの利用を諦めている方の概数を把握されていますか。
2.専門的な入浴介助の提供について
重度障害者や胃ろうをされている方など、専門的な入浴介助が必要な市民に対し、市としてどのように支援していくお考えですか。特に、感染症予防の観点から、医療的知識を持った専門職による安全な入浴介助を提供できる体制の構築について、お聞かせください。
3.訪問入浴サービスの導入について
自宅での入浴が困難な方のために、特別な浴槽を積んだ訪問入浴介助のできる入浴カー(移動入浴車)のサービスを、市は障害者福祉サービスとして積極的に導入するお考えはありますか。また、現時点で市内に同サービスを提供する事業者はありますか。
4.費用負担の軽減について
重度障害者の方やそのご家族が抱える、高額な入浴介助費用を軽減するための独自の助成制度や支援策を検討されていますか。
ご所見をお伺いし、再質問席に移ります。
【答弁/渡辺研二福祉子ども部長】
障害者総合支援法の概要
障害者総合支援法に基づくサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されております。
自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付、計画相談支援給付、自立支援医療、補装具の支給が含まれております。
一方、地域生活支援事業は、障害者や障害児が、自立した日常生活や社会生活を営むために、地域の特性や利用者の状況に応じて、柔軟な形で実施するもので、実施主体は市町村となっています。
訪問入浴サービスの位置づけと現状
訪問入浴サービスは、地域生活支援事業の一環として市町村が任意で実施できる事業ですが、本市の実施要綱には現在規定されておりません。
また、訪問入浴サービスは、居宅での入浴支援を通じて心身機能の維持や身体の清潔の保持を目的としており、障害者や障害児の福祉の向上に寄与するものです。
障害福祉サービスの提供にあたりましては、利用者の心身の状態に応じて、相談支援専門員や関係機関による話し合いを経て、適切なサービスをご利用いただいております。
サービスの利用実態と課題
1点目のサービスの利用実態につきましては、障害のある方の居宅入浴の介助については、ご家族による介助や自立支援給付における重度訪問介護による入浴介助が提供されています。また、利用者の身体状況の変化に伴い、自宅の浴槽では対応が困難になるケースについてのご意見を2件ほどいただいております。
次に、専門的な入浴介助の提供につきましては、入浴が困難な在宅の心身障害者や障害児に対し、浴槽を提供して行う訪問入浴の介護は、ご家族等の負担軽減を図る上でも、非常に重要なサービスであると考えております。
しかしながら、現在、市内に訪問入浴サービスを提供する事業所がない状況や、このサービスの実施には医療的ケアを担う看護師等の配置が必要である課題がございます。
今後の導入に向けた取り組み
最後に、訪問入浴サービスの導入につきましては、このような現状を踏まえ、他市の実施状況などを参考にしながら、地域生活支援事業のメニューとして訪問入浴サービスを検討し、費用負担の軽減なども含めまして、その基準を定める方向で取り組んでまいりたいと考えております。
Posted by takosuzuki
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